海上運送法 第39条の22(船舶安全法の特例)
船舶運航事業者等がその特定船舶導入計画(第三十九条の二十第三項第二号に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第四項の認定を受けたときは、当該特定船舶導入計画に記載された遠隔支援業務に係る事業場については、船舶安全法第六条ノ四第一項の認定があつたものとみなす。
この条文の基本情報
船舶安全法の特例とは何ですか?
定義船舶安全法の特例とは、海上運送法第39条の22に定められた規定で、「船舶運航事業者等がその特定船舶導入計画(第三十九条の二十第三項第二号に掲げる事項が記載されているものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第39条の22(船舶安全法の特例)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第39条の22の条文原文は「船舶運航事業者等がその特定船舶導入計画(第三十九条の二十第三項第二号に掲げる事項が記載されているものに限る。」で始まります。
- 海上運送法第39条の22は第七章 特定船舶の導入の促進に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第39条の22の前の条は海上運送法第39条の21です。
- 海上運送法第39条の22の次の条は海上運送法第39条の23です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_22