海上運送法 第39条の21(先進船舶導入等計画の認定の特例)
船舶運航事業者等が、その特定船舶導入計画(前条第三項第一号に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第四項の認定(同条第五項の規定による変更の認定を含む。次条において同じ。)を受けたときは、当該船舶運航事業者等に対する第三十九条の十一第四項の認定があつたものとみなす。
この条文の基本情報
先進船舶導入等計画の認定の特例とは何ですか?
定義先進船舶導入等計画の認定の特例とは、海上運送法第39条の21に定められた規定で、「船舶運航事業者等が、その特定船舶導入計画(前条第三項第一号に掲げる事項が記載されているものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第39条の21(先進船舶導入等計画の認定の特例)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第39条の21の条文原文は「船舶運航事業者等が、その特定船舶導入計画(前条第三項第一号に掲げる事項が記載されているものに限る。」で始まります。
- 海上運送法第39条の21は第七章 特定船舶の導入の促進に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第39条の21の前の条は海上運送法第39条の20です。
- 海上運送法第39条の21の次の条は海上運送法第39条の22です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_21