海上運送法 第39条の20(特定船舶導入計画)
- 船舶運航事業者等及び当該船舶運航事業者等が導入する特定船舶を製造する認定事業基盤強化事業者は、国土交通省令で定めるところにより、共同で、特定船舶の導入についての計画(以下「特定船舶導入計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
- 2.特定船舶導入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一特定船舶の導入の目標
- 二導入を行おうとする特定船舶の概要その他の特定船舶の導入の内容
- 三計画期間
- 四特定船舶の導入の実施に必要な資金の額及びその調達方法
- 五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
- 3.特定船舶導入計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
- 一第三十九条の十一第二項第二号及び第五号に掲げる事項
- 二遠隔支援業務及びその業務に係る事業場に関する事項
- 4.国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その特定船舶導入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一特定船舶導入促進基本方針に適合するものであること。
- 二円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 三当該特定船舶の導入が、我が国海運の健全な発展に支障を及ぼすおそれのないこと。
- 四特定船舶導入計画に前項第一号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が第三十九条の十一第四項各号のいずれにも適合するものであること。
- 五特定船舶導入計画に前項第二号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 5.前項の認定を受けた船舶運航事業者等(以下この章において「認定船舶運航事業者等」という。)は、当該認定に係る特定船舶導入計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
- 6.第四項の規定は、前項の認定について準用する。
- 7.前各項に定めるもののほか、第四項の認定及び第五項の規定による変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
特定船舶導入計画とは何ですか?
定義特定船舶導入計画とは、海上運送法第39条の20に定められた規定で、「船舶運航事業者等及び当該船舶運航事業者等が導入する特定船舶を製造する認定事業基盤強化事業者は、国土交通省令で定めるところにより、共同で、特定船舶の導入についての…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第39条の20(特定船舶導入計画)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第39条の20の条文原文は「船舶運航事業者等及び当該船舶運航事業者等が導入する特定船舶を製造する認定事業基盤強化事業者は、国土交通省令で定めるところにより、共同で、特定船舶の導入についての…」で始まります。
- 海上運送法第39条の20は第七章 特定船舶の導入の促進に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第39条の20の前の条は海上運送法第39条の19です。
- 海上運送法第39条の20の次の条は海上運送法第39条の21です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_20