海上運送法 第39条の23(認定の取消し)
国土交通大臣は、第三十九条の二十第四項の認定を受けた特定船舶導入計画(同条第五項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更後のもの。以下「認定特定船舶導入計画」という。)が同条第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定船舶運航事業者等が認定特定船舶導入計画に従つて特定船舶の導入を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、海上運送法第39条の23に定められた規定で、「国土交通大臣は、第三十九条の二十第四項の認定を受けた特定船舶導入計画(同条第五項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更後のもの。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第39条の23(認定の取消し)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第39条の23の条文原文は「国土交通大臣は、第三十九条の二十第四項の認定を受けた特定船舶導入計画(同条第五項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更後のもの。」で始まります。
- 海上運送法第39条の23は第七章 特定船舶の導入の促進に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第39条の23の前の条は海上運送法第39条の22です。
- 海上運送法第39条の23の次の条は海上運送法第39条の24です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_23