海上運送法 第39条の24(公庫の行う導入促進円滑化業務)
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、第三十九条の二十六第四項第三号ロに規定する指定金融機関に対し、認定船舶運航事業者等が認定特定船舶導入計画に従つて特定船舶の導入を行うために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(次条、第三十九条の二十九第一項及び第三十九条の三十五において「導入促進円滑化業務」という。)を行うことができる。
この条文の基本情報
公庫の行う導入促進円滑化業務とは何ですか?
定義公庫の行う導入促進円滑化業務とは、海上運送法第39条の24に定められた規定で、「公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、第三十九条の二十六第四項第三号ロに規定する指定金融機関に対し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第39条の24(公庫の行う導入促進円滑化業務)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第39条の24の条文原文は「公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、第三十九条の二十六第四項第三号ロに規定する指定金融機関に対し…」で始まります。
- 海上運送法第39条の24は第七章 特定船舶の導入の促進に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第39条の24の前の条は海上運送法第39条の23です。
- 海上運送法第39条の24の次の条は海上運送法第39条の25です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_24