海上運送法 第39条の36(認定船舶運航事業者等に対する報告の徴収)
国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等及び当該認定船舶運航事業者等が導入する特定船舶を製造する認定事業基盤強化事業者に対して、認定特定船舶導入計画の実施状況について報告をさせることができる。
この条文の基本情報
認定船舶運航事業者等に対する報告の徴収とは何ですか?
定義認定船舶運航事業者等に対する報告の徴収とは、海上運送法第39条の36に定められた規定で、「国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等及び当該認定船舶運航事業者等が導入する特定船舶を製…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第39条の36(認定船舶運航事業者等に対する報告の徴収)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第39条の36の条文原文は「国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等及び当該認定船舶運航事業者等が導入する特定船舶を製…」で始まります。
- 海上運送法第39条の36は第七章 特定船舶の導入の促進に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第39条の36の前の条は海上運送法第39条の35です。
- 海上運送法第39条の36の次の条は海上運送法第39条の37です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_36