海上運送法 第39条の27(指定の公示等)
- 国土交通大臣及び財務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号又は名称、住所及び導入促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。
- 2.指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は導入促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
- 3.国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示するものとする。
この条文の基本情報
指定の公示等とは何ですか?
定義指定の公示等とは、海上運送法第39条の27に定められた規定で、「国土交通大臣及び財務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号又は名称、住所及び導入促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第39条の27(指定の公示等)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第39条の27の条文原文は「国土交通大臣及び財務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号又は名称、住所及び導入促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。」で始まります。
- 海上運送法第39条の27は第七章 特定船舶の導入の促進に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第39条の27の前の条は海上運送法第39条の26です。
- 海上運送法第39条の27の次の条は海上運送法第39条の28です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_27