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海上運送法 第4条(許可基準)

  1. 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
  2. 一当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に適応したものであること。
  3. 二当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
  4. 三前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
  5. 四当該事業を自ら適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
  6. 五当該事業の開始によつて船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること。
  7. 六指定区間を含む航路に係るものにあつては、当該指定区間に係る船舶運航計画が、当該指定区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送を確保するために適切なものであること。

この条文の基本情報

許可基準とは何ですか?

定義許可基準とは、海上運送法第4条に定められた規定で、「国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第4条(許可基準)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第4条の条文原文は「国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。」で始まります。
  3. 海上運送法第4条は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第4条の前の条は海上運送法第3条です。
  7. 海上運送法第4条の次の条は海上運送法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/4

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