海上運送法 第10条の3(安全管理規程)
- 一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全を確保するため、安全管理規程を定め、その事業の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.安全管理規程は、次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
- 一輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
- 二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
- 三輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
- 四次条第一項に規定する安全統括管理者の選任に関する事項
- 五第十条の六第一項に規定する運航管理者の選任に関する事項
- 3.国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
- 4.一般旅客定期航路事業者は、安全管理規程を遵守しなければならない。
この条文の基本情報
安全管理規程とは何ですか?
定義安全管理規程とは、海上運送法第10条の3に定められた規定で、「一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全を確保するため、安全管理規程を定め、その事業の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第10条の3(安全管理規程)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第10条の3の条文原文は「一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全を確保するため、安全管理規程を定め、その事業の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならな…」で始まります。
- 海上運送法第10条の3は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第10条の3の前の条は海上運送法第10条の2です。
- 海上運送法第10条の3の次の条は海上運送法第10条の4です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第10条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/10_3