海上運送法 第48条の2
- 第三十二条の二十第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 2.第三十二条の二十三第一項又は第三十二条の三十七(第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第48条の2は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第48条の2の条文原文は「第三十二条の二十第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 海上運送法第48条の2は第十章 罰則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第48条の2の前の条は海上運送法第48条です。
- 海上運送法第48条の2の次の条は海上運送法第49条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/48_2