海上運送法 第49条
第二十六条第一項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第49条は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第49条の条文原文は「第二十六条第一項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 海上運送法第49条は第十章 罰則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第49条の前の条は海上運送法第48条の2です。
- 海上運送法第49条の次の条は海上運送法第49条の2です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/49