海上運送法 第49条の2
第十九条の十四(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第49条の2は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第49条の2の条文原文は「第十九条の十四(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 海上運送法第49条の2は第十章 罰則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第49条の2の前の条は海上運送法第49条です。
- 海上運送法第49条の2の次の条は海上運送法第50条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/49_2