海上運送法 第48条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十七条(第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反したとき。
- 二第十九条第二項(第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 三第十九条の七第一項の規定による登録を受けないで対外旅客定期航路事業を営んだとき。
- 四第二十条第一項の規定による登録を受けないで貨客定期航路事業を営んだとき。
- 五第二十二条第一項の規定による登録を受けないで一般不定期航路事業を営んだとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第48条は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第48条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 海上運送法第48条は第十章 罰則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第48条の前の条は海上運送法第47条です。
- 海上運送法第48条の次の条は海上運送法第48条の2です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/48