海上運送法 第56条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
- 一第十条(第十九条の六第二項及び第十九条の十六第一項において準用する場合並びに第二十条第二項及び第二十条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示をしなかつた者
- 二第十一条第三項(第十九条の六第二項及び第二十一条の五において準用する場合を含む。)、第十一条の二第四項若しくは第二十条の二第二項の規定若しくは第二十三条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第十九条の四(第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
- 四第十九条の十三第一項(第二十条第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を廃止した者
- 五第二十条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、貨物専用定期航路事業を営んだ者
- 六正当な理由がなく、第三十二条の六の規定による命令に違反して、安全統括管理者資格者証を返納しなかつた者
- 七正当な理由がなく、第三十二条の十の規定による命令に違反して、運航管理者資格者証を返納しなかつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第56条は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第56条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 海上運送法第56条は第十章 罰則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第56条の前の条は海上運送法第55条です。
- 海上運送法第56条の次の条は海上運送法第57条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/56