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海上運送法 第54条

  1. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  2. 一第四十八条(第二号に係る部分に限る。)一億円以下の罰金刑
  3. 二第四十六条、第四十七条、第四十八条(第一号及び第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第四十八条の二第二項及び第四十九条から第五十二条まで各本条の罰金刑

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第54条は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第54条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法…」で始まります。
  3. 海上運送法第54条は第十章 罰則に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第54条の前の条は海上運送法第53条です。
  7. 海上運送法第54条の次の条は海上運送法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/54

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