海上運送法 第46条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条第一項の規定による許可を受けないで一般旅客定期航路事業を営んだとき。
- 二第十九条の六第一項の規定による許可を受けないで特定旅客定期航路事業を営んだとき。
- 三第二十一条第一項の規定による第一号許可を受けないで同項第一号に掲げる旅客不定期航路事業を営んだとき、又は同項の規定による第二号許可を受けないで同項第二号に掲げる旅客不定期航路事業を営んだとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第46条は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第46条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 海上運送法第46条は第十章 罰則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第46条の前の条は海上運送法第45条の6です。
- 海上運送法第46条の次の条は海上運送法第47条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/46