海上運送法 第32条の13(指定の基準)
- 国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
- 一職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
- 二前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 三法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 四前号に掲げるもののほか、試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 2.国土交通大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
- 一申請者が、第三十二条の二十三第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
- 二法人にあつては、その役員のうちにこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、海上運送法第32条の13に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第32条の13(指定の基準)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第32条の13の条文原文は「国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。」で始まります。
- 海上運送法第32条の13は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第32条の13の前の条は海上運送法第32条の12です。
- 海上運送法第32条の13の次の条は海上運送法第32条の14です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_13