海上運送法 第32条の12(指定試験機関の指定)
- 国土交通大臣は、一に限り指定する者に、第三十二条の三第二項から第四項まで及び第三十二条の七第二項から第四項までの試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.前項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.国土交通大臣は、指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
この条文の基本情報
指定試験機関の指定とは何ですか?
定義指定試験機関の指定とは、海上運送法第32条の12に定められた規定で、「国土交通大臣は、一に限り指定する者に、第三十二条の三第二項から第四項まで及び第三十二条の七第二項から第四項までの試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第32条の12(指定試験機関の指定)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第32条の12の条文原文は「国土交通大臣は、一に限り指定する者に、第三十二条の三第二項から第四項まで及び第三十二条の七第二項から第四項までの試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。」で始まります。
- 海上運送法第32条の12は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第32条の12の前の条は海上運送法第32条の11です。
- 海上運送法第32条の12の次の条は海上運送法第32条の13です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_12