海上運送法 第32条の11(国土交通省令への委任)
安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の様式及び再交付に関する事項、第三十二条の三第一項各号及び第三十二条の七第一項各号の試験の科目及び受験手続並びに安全統括管理者講習及び運航管理者講習の科目は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、海上運送法第32条の11に定められた規定で、「安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の様式及び再交付に関する事項、第三十二条の三第一項各号及び第三十二条の七第一項各号の試験の科目及び受験手続並びに安全…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第32条の11(国土交通省令への委任)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第32条の11の条文原文は「安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の様式及び再交付に関する事項、第三十二条の三第一項各号及び第三十二条の七第一項各号の試験の科目及び受験手続並びに安全…」で始まります。
- 海上運送法第32条の11は第一節 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の交付等に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第32条の11の前の条は海上運送法第32条の10です。
- 海上運送法第32条の11の次の条は海上運送法第32条の12です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_11