受講中の講座ブックマーク無料で登録

海上運送法 第32条の24(国土交通大臣による試験事務の実施)

  1. 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、試験事務を自ら行うものとする。
  2. 一指定試験機関が第三十二条の二十二第一項の規定により試験事務に関する業務の全部又は一部を休止したとき。
  3. 二前条第一項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
  4. 三指定試験機関が天災その他の事由により試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるとき。
  5. 2.国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うものとし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
  6. 3.国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うものとし、第三十二条の二十二第一項の規定により試験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通大臣による試験事務の実施とは何ですか?

定義国土交通大臣による試験事務の実施とは、海上運送法第32条の24に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、試験事務を自ら行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第32条の24(国土交通大臣による試験事務の実施)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第32条の24の条文原文は「国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、試験事務を自ら行うものとする。」で始まります。
  3. 海上運送法第32条の24は第二節 指定試験機関に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第32条の24の前の条は海上運送法第32条の23です。
  7. 海上運送法第32条の24の次の条は海上運送法第32条の25です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›