海上運送法 第32条の23(指定の取消し等)
- 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第三十二条の十三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
- 二第三十二条の十三第二項第二号に該当するに至つたとき。
- 三第三十二条の十四第二項、第三十二条の十六第一項から第三項まで若しくは第六項、第三十二条の十八又は第三十二条の十九の規定に違反したとき。
- 四第三十二条の十六第四項、第三十二条の十七第二項又は第三十二条の二十一の規定による命令に違反したとき。
- 五第三十二条の十七第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 六不正の手段により指定を受けたとき。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、海上運送法第32条の23に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第32条の23(指定の取消し等)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第32条の23の条文原文は「国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることが…」で始まります。
- 海上運送法第32条の23は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第32条の23の前の条は海上運送法第32条の22です。
- 海上運送法第32条の23の次の条は海上運送法第32条の24です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_23