海上運送法 第32条の22(試験事務の休廃止)
- 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
- 3.国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
試験事務の休廃止とは何ですか?
定義試験事務の休廃止とは、海上運送法第32条の22に定められた規定で、「指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第32条の22(試験事務の休廃止)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第32条の22の条文原文は「指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 海上運送法第32条の22は第二節 指定試験機関に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第32条の22の前の条は海上運送法第32条の21です。
- 海上運送法第32条の22の次の条は海上運送法第32条の23です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_22