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海上運送法 第45条の4(職権の委任)

  1. この法律に規定する国土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。
  2. 2.前項の規定により地方運輸局長に委任された国土交通大臣の職権のうち政令で定めるものは、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長が行う。
  3. 3.次条の規定は、地方運輸局長が第一項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合及び運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長が前項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合には、適用しない。

この条文の基本情報

職権の委任とは何ですか?

定義職権の委任とは、海上運送法第45条の4に定められた規定で、「この法律に規定する国土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第45条の4(職権の委任)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第45条の4の条文原文は「この法律に規定する国土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」で始まります。
  3. 海上運送法第45条の4は第九章 雑則に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第45条の4の前の条は海上運送法第45条の3です。
  7. 海上運送法第45条の4の次の条は海上運送法第45条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第45条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第45条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/45_4

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