海上運送法 第45条の3(手数料)
- 次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関)に納めなければならない。
- 一第三十二条の三第一項の規定による安全統括管理者資格者証の交付を申請する者
- 二安全統括管理者資格者証の再交付を申請する者
- 三総合安全統括管理者試験、大型船舶安全統括管理者試験又は小型船舶安全統括管理者試験を受ける者
- 四第三十二条の五第二項の規定による安全統括管理者資格者証の有効期間の更新を申請する者
- 五安全統括管理者講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者
- 六第三十二条の七第一項の規定による運航管理者資格者証の交付を申請する者
- 七運航管理者資格者証の再交付を申請する者
- 八総合運航管理者試験、大型船舶運航管理者試験又は小型船舶運航管理者試験を受ける者
- 九第三十二条の九第二項の規定による運航管理者資格者証の有効期間の更新を申請する者
- 十運航管理者講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者
- 十一第三十八条第三項又は第八項の規定による測度を申請する者
- 十二第三十八条第四項又は第九項の規定による検査(国土交通大臣が行うものに限る。)を申請する者
- 2.前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、海上運送法第45条の3に定められた規定で、「次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関)に納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第45条の3(手数料)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第45条の3の条文原文は「次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関)に納めなければならない。」で始まります。
- 海上運送法第45条の3は第九章 雑則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第45条の3の前の条は海上運送法第45条の2です。
- 海上運送法第45条の3の次の条は海上運送法第45条の4です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第45条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第45条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/45_3