海上運送法 第45条の2(日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項の公表)
国土交通大臣は、毎年度、日本船舶(対外船舶運航事業の用に供されるものに限る。)及び準日本船舶の確保に関するものとして国土交通省令で定める事項を公表するものとする。
この条文の基本情報
日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項の公表とは何ですか?
定義日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項の公表とは、海上運送法第45条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、毎年度、日本船舶(対外船舶運航事業の用に供されるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第45条の2(日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項の公表)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第45条の2の条文原文は「国土交通大臣は、毎年度、日本船舶(対外船舶運航事業の用に供されるものに限る。」で始まります。
- 海上運送法第45条の2は第九章 雑則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第45条の2の前の条は海上運送法第45条です。
- 海上運送法第45条の2の次の条は海上運送法第45条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/45_2