海上運送法 第45条(国際船舶に関する援助等)
国土交通大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保に関する調査及び研究を行うとともに、国際船舶を所有する者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国際船舶に関する援助等とは何ですか?
定義国際船舶に関する援助等とは、海上運送法第45条に定められた規定で、「国土交通大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保に関する調査及び研究を行うとともに、国際船舶を所有する者に対し必要な情報の提供、助言その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第45条(国際船舶に関する援助等)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第45条の条文原文は「国土交通大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保に関する調査及び研究を行うとともに、国際船舶を所有する者に対し必要な情報の提供、助言その他の…」で始まります。
- 海上運送法第45条は第九章 雑則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第45条の前の条は海上運送法第44条の3です。
- 海上運送法第45条の次の条は海上運送法第45条の2です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/45