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海上運送法 第45条(国際船舶に関する援助等)

国土交通大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保に関する調査及び研究を行うとともに、国際船舶を所有する者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

この条文の基本情報

国際船舶に関する援助等とは何ですか?

定義国際船舶に関する援助等とは、海上運送法第45条に定められた規定で、「国土交通大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保に関する調査及び研究を行うとともに、国際船舶を所有する者に対し必要な情報の提供、助言その他の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第45条(国際船舶に関する援助等)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第45条の条文原文は「国土交通大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保に関する調査及び研究を行うとともに、国際船舶を所有する者に対し必要な情報の提供、助言その他の…」で始まります。
  3. 海上運送法第45条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第45条の前の条は海上運送法第44条の3です。
  7. 海上運送法第45条の次の条は海上運送法第45条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/45

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