海上運送法 第44条の3(国際船舶の譲渡又は貸渡しの中止等の勧告)
国土交通大臣は、前条の規定による届出があつた場合において、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が国際海上輸送に使用している船舶について、船種ごとの船腹量に占める日本船舶の割合、日本船舶以外の船舶の有する国籍の特定の国籍への集中の程度、船舶の運航に関する知識及び技能の習得及び向上の機会の確保の状況等を勘案して、その届出に係る譲渡又は貸渡しをすることにより、安定的な国際海上輸送の確保を図る上で著しい支障が生ずるおそれがあると認めるときは、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出をした者に対し、当該譲渡又は貸渡しを中止すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
この条文の基本情報
国際船舶の譲渡又は貸渡しの中止等の勧告とは何ですか?
定義国際船舶の譲渡又は貸渡しの中止等の勧告とは、海上運送法第44条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の規定による届出があつた場合において、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が国際海上輸送に使用している船舶につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第44条の3(国際船舶の譲渡又は貸渡しの中止等の勧告)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第44条の3の条文原文は「国土交通大臣は、前条の規定による届出があつた場合において、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が国際海上輸送に使用している船舶につ…」で始まります。
- 海上運送法第44条の3は第九章 雑則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第44条の3の前の条は海上運送法第44条の2です。
- 海上運送法第44条の3の次の条は海上運送法第45条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第44条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第44条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/44_3