海上運送法 第44条の2(国際船舶の譲渡等の届出)
日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて国際海上輸送の確保上重要なものとして国土交通省令で定める船舶(次条及び第四十五条において「国際船舶」という。)を、外国人等に譲渡又は貸渡しをしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該譲渡又は貸渡しをしようとする日の二十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、貸渡しをしようとする場合においてその期間が国土交通省令で定める期間未満であるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
国際船舶の譲渡等の届出とは何ですか?
定義国際船舶の譲渡等の届出とは、海上運送法第44条の2に定められた規定で、「日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第44条の2(国際船舶の譲渡等の届出)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第44条の2の条文原文は「日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等…」で始まります。
- 海上運送法第44条の2は第九章 雑則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第44条の2の前の条は海上運送法第44条です。
- 海上運送法第44条の2の次の条は海上運送法第44条の3です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/44_2