海上運送法 第39条の17(関係者の協力)
国土交通大臣及び船舶運航事業者等、船員その他の関係者は、先進船舶の導入等に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。
この条文の基本情報
関係者の協力とは何ですか?
定義関係者の協力とは、海上運送法第39条の17に定められた規定で、「国土交通大臣及び船舶運航事業者等、船員その他の関係者は、先進船舶の導入等に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第39条の17(関係者の協力)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第39条の17の条文原文は「国土交通大臣及び船舶運航事業者等、船員その他の関係者は、先進船舶の導入等に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。」で始まります。
- 海上運送法第39条の17は第六章 先進船舶の導入等の促進に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第39条の17の前の条は海上運送法第39条の16です。
- 海上運送法第39条の17の次の条は海上運送法第39条の18です。
この条文を引用する
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_17