海上運送法 第39条の18(報告)
国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等に対して、認定先進船舶導入等計画の実施状況について報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、海上運送法第39条の18に定められた規定で、「国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等に対して、認定先進船舶導入等計画の実施状況について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第39条の18(報告)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第39条の18の条文原文は「国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等に対して、認定先進船舶導入等計画の実施状況について…」で始まります。
- 海上運送法第39条の18は第六章 先進船舶の導入等の促進に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第39条の18の前の条は海上運送法第39条の17です。
- 海上運送法第39条の18の次の条は海上運送法第39条の19です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_18