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海上運送法 第39条の13(船舶職員及び小型船舶操縦者法の特例)

  1. 船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について第三十九条の十一第四項の認定を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶への船舶職員の乗組みについての船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十条第一項の許可を受けなければならないものについては、同項の規定により許可を受けたものとみなす。
  2. 2.船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について第三十九条の十一第四項の認定を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶への小型船舶操縦者の乗船についての船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の三十六第一項の許可を受けなければならないものについては、同項の規定により許可を受けたものとみなす。

この条文の基本情報

船舶職員及び小型船舶操縦者法の特例とは何ですか?

定義船舶職員及び小型船舶操縦者法の特例とは、海上運送法第39条の13に定められた規定で、「船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について第三十九条の十一第四項の認定を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶への船舶職員の乗組みに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第39条の13(船舶職員及び小型船舶操縦者法の特例)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第39条の13の条文原文は「船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について第三十九条の十一第四項の認定を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶への船舶職員の乗組みに…」で始まります。
  3. 海上運送法第39条の13は第六章 先進船舶の導入等の促進に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第39条の13の前の条は海上運送法第39条の12です。
  7. 海上運送法第39条の13の次の条は海上運送法第39条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_13

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