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海上運送法 第39条の12(臨時船舶建造調整法の特例)

船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について前条第四項の認定(同条第五項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶の製造についての臨時船舶建造調整法第二条の許可又は同法第四条第一項の承認を受けなければならないものについては、これらの規定により許可又は承認を受けたものとみなす。

この条文の基本情報

臨時船舶建造調整法の特例とは何ですか?

定義臨時船舶建造調整法の特例とは、海上運送法第39条の12に定められた規定で、「船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について前条第四項の認定(同条第五項の規定による変更の認定を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第39条の12(臨時船舶建造調整法の特例)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第39条の12の条文原文は「船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について前条第四項の認定(同条第五項の規定による変更の認定を含む。」で始まります。
  3. 海上運送法第39条の12は第六章 先進船舶の導入等の促進に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第39条の12の前の条は海上運送法第39条の11です。
  7. 海上運送法第39条の12の次の条は海上運送法第39条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_12

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