海上運送法 第39条の14(資金の確保等)
国は、認定船舶運航事業者等が第三十九条の十一第四項の認定を受けた先進船舶導入等計画(以下「認定先進船舶導入等計画」という。)に従つて先進船舶の導入等を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
資金の確保等とは何ですか?
定義資金の確保等とは、海上運送法第39条の14に定められた規定で、「国は、認定船舶運航事業者等が第三十九条の十一第四項の認定を受けた先進船舶導入等計画(以下「認定先進船舶導入等計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第39条の14(資金の確保等)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第39条の14の条文原文は「国は、認定船舶運航事業者等が第三十九条の十一第四項の認定を受けた先進船舶導入等計画(以下「認定先進船舶導入等計画」という。」で始まります。
- 海上運送法第39条の14は第六章 先進船舶の導入等の促進に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第39条の14の前の条は海上運送法第39条の13です。
- 海上運送法第39条の14の次の条は海上運送法第39条の15です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_14