海上運送法 第39条の10(先進船舶導入等促進基本方針)
- 国土交通大臣は、先進船舶(液化天然ガスを燃料とする船舶その他の海上運送事業を営む者の運送サービスの質を相当程度向上させることができる先進的な技術を用いた船舶であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の研究開発、製造及び導入(以下「先進船舶の導入等」という。)の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「先進船舶導入等促進基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.先進船舶導入等促進基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一先進船舶の導入等の促進の意義及び目標に関する事項
- 二先進船舶の導入等の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
- 三船舶運航事業者等(先進船舶の導入等を行おうとする船舶運航事業者その他の者をいう。以下この章において同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項
- 四次条第一項に規定する先進船舶導入等計画の同条第四項の認定に関する基本的な事項
- 五前各号に掲げるもののほか、先進船舶の導入等の促進のために必要な事項
- 3.先進船舶導入等促進基本方針は、先進船舶の導入等の状況その他の事情を考慮して定めるものとする。
- 4.国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、先進船舶導入等促進基本方針を変更するものとする。
- 5.国土交通大臣は、先進船舶導入等促進基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
先進船舶導入等促進基本方針とは何ですか?
定義先進船舶導入等促進基本方針とは、海上運送法第39条の10に定められた規定で、「国土交通大臣は、先進船舶(液化天然ガスを燃料とする船舶その他の海上運送事業を営む者の運送サービスの質を相当程度向上させることができる先進的な技術を用いた船舶であ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第39条の10(先進船舶導入等促進基本方針)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第39条の10の条文原文は「国土交通大臣は、先進船舶(液化天然ガスを燃料とする船舶その他の海上運送事業を営む者の運送サービスの質を相当程度向上させることができる先進的な技術を用いた船舶であ…」で始まります。
- 海上運送法第39条の10は第六章 先進船舶の導入等の促進に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第39条の10の前の条は海上運送法第39条の9です。
- 海上運送法第39条の10の次の条は海上運送法第39条の11です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_10