海上運送法 第39条の9(報告徴収及び立入検査)
- 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶貸渡業者等に対して、認定外航船舶確保等計画の実施状況について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶貸渡業者等の事業場若しくは事務所に立ち入り、認定外航船舶確保等計画に係る船舶、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.第三十二条の四十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告徴収及び立入検査とは、海上運送法第39条の9に定められた規定で、「国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶貸渡業者等に対して、認定外航船舶確保等計画の実施状況につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第39条の9(報告徴収及び立入検査)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第39条の9の条文原文は「国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶貸渡業者等に対して、認定外航船舶確保等計画の実施状況につい…」で始まります。
- 海上運送法第39条の9は第五章の二 外航船舶の確保等に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第39条の9の前の条は海上運送法第39条の8です。
- 海上運送法第39条の9の次の条は海上運送法第39条の10です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_9