海上運送法 第38条の5(報告徴収及び立入検査)
- 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶運航事業者等に対して、第三十八条第七項各号に掲げる事項その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶運航事業者等の事業場若しくは事務所に立ち入り、準日本船舶に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.第三十二条の四十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告徴収及び立入検査とは、海上運送法第38条の5に定められた規定で、「国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶運航事業者等に対して、第三十八条第七項各号に掲げる事項その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第38条の5(報告徴収及び立入検査)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第38条の5の条文原文は「国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶運航事業者等に対して、第三十八条第七項各号に掲げる事項その…」で始まります。
- 海上運送法第38条の5は第五章 準日本船舶の認定等に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第38条の5の前の条は海上運送法第38条の4です。
- 海上運送法第38条の5の次の条は海上運送法第39条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第38条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第38条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/38_5