受講中の講座ブックマーク無料で登録

海上運送法 第38条の2(船舶法及び船舶のトン数の測度に関する法律の特例)

認定対外船舶運航事業者等が前条第十項の規定による届出(同項第一号に掲げる場合に係るものに限る。次条において同じ。)をした場合において、国土交通大臣が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る船舶に係る認定証に記載された総トン数等に変更がないことの確認を行つたときは、当該船舶について、船舶法第四条第一項の規定による当該船舶の総トン数の測度の申請及び当該申請に係る総トン数の測度が行われ、かつ、船舶のトン数の測度に関する法律第八条第二項の規定による当該船舶の国際総トン数及び純トン数の測度が行われたものとみなす。

この条文の基本情報

船舶法及び船舶のトン数の測度に関する法律の特例とは何ですか?

定義船舶法及び船舶のトン数の測度に関する法律の特例とは、海上運送法第38条の2に定められた規定で、「認定対外船舶運航事業者等が前条第十項の規定による届出(同項第一号に掲げる場合に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第38条の2(船舶法及び船舶のトン数の測度に関する法律の特例)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第38条の2の条文原文は「認定対外船舶運航事業者等が前条第十項の規定による届出(同項第一号に掲げる場合に係るものに限る。」で始まります。
  3. 海上運送法第38条の2は第五章 準日本船舶の認定等に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第38条の2の前の条は海上運送法第38条です。
  7. 海上運送法第38条の2の次の条は海上運送法第38条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第38条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/38_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›