海上運送法 第32条の27(登録の要件等)
- 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る安全統括管理者講習が、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 一十八歳以上であること。
- 二過去二年間に第三項第三号に規定する講習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
- 三総合安全統括管理者資格者証の交付を受けている者であつて、一年以上安全統括管理者として職務を行つた経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
- 2.国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
- 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第三十二条の三十七の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 3.前条の登録は、登録安全統括管理者講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二安全統括管理者講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三安全統括管理者講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行う事務所の所在地
- 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
登録の要件等とは何ですか?
定義登録の要件等とは、海上運送法第32条の27に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る安全統括管理者講習が、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第32条の27(登録の要件等)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第32条の27の条文原文は「国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る安全統括管理者講習が、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者…」で始まります。
- 海上運送法第32条の27は第三節 登録安全統括管理者講習機関等に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第32条の27の前の条は海上運送法第32条の26です。
- 海上運送法第32条の27の次の条は海上運送法第32条の28です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_27