海上運送法 第32条の41
- 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる者から当該各号に定める事務の状況について報告をさせ、又はその職員に、次の各号に掲げる者の事務所に立ち入り、当該各号に定める事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 一指定試験機関試験事務
- 二登録安全統括管理者講習機関安全統括管理者講習の実施に関する事務
- 三登録運航管理者講習機関運航管理者講習の実施に関する事務
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第32条の41は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第32条の41の条文原文は「国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる者から当該各号に定める事務の状況について報告をさせ、又はその職員に、次の各号に掲げる者の…」で始まります。
- 海上運送法第32条の41は第四節 雑則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第32条の41の前の条は海上運送法第32条の40です。
- 海上運送法第32条の41の次の条は海上運送法第33条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の41 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_41