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海上運送法 第32条の40(登録運航管理者講習機関)

  1. 運航管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
  2. 2.第三十二条の二十七から前条までの規定は、前項の登録、運航管理者講習及び登録運航管理者講習機関に関する事務について準用する。この場合において、第三十二条の二十七第一項第三号中「総合安全統括管理者資格者証」とあるのは「総合運航管理者資格者証」と、「安全統括管理者として」とあるのは「運航管理者として」と、同条第三項中「登録安全統括管理者講習機関登録簿」とあるのは「登録運航管理者講習機関登録簿」と、第三十二条の二十九第二項中「第三十二条の二十六」とあるのは「第三十二条の四十第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

登録運航管理者講習機関とは何ですか?

定義登録運航管理者講習機関とは、海上運送法第32条の40に定められた規定で、「運航管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第32条の40(登録運航管理者講習機関)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第32条の40の条文原文は「運航管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。」で始まります。
  3. 海上運送法第32条の40は第三節 登録安全統括管理者講習機関等に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第32条の40の前の条は海上運送法第32条の39です。
  7. 海上運送法第32条の40の次の条は海上運送法第32条の41です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の40
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_40

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