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海上運送法 第32条の39(公示)

  1. 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。
  2. 一第三十二条の二十六の登録をしたとき。
  3. 二第三十二条の二十八の規定による届出があつたとき。
  4. 三第三十二条の三十六の規定による届出があつたとき。
  5. 四第三十二条の三十七の規定により第三十二条の二十六の登録を取り消し、又は講習事務に関する業務の停止を命じたとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、海上運送法第32条の39に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第32条の39(公示)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第32条の39の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。」で始まります。
  3. 海上運送法第32条の39は第三節 登録安全統括管理者講習機関等に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第32条の39の前の条は海上運送法第32条の38です。
  7. 海上運送法第32条の39の次の条は海上運送法第32条の40です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の39
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_39

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