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海上運送法 第32条の36(講習事務の休廃止)

登録安全統括管理者講習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

講習事務の休廃止とは何ですか?

定義講習事務の休廃止とは、海上運送法第32条の36に定められた規定で、「登録安全統括管理者講習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第32条の36(講習事務の休廃止)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第32条の36の条文原文は「登録安全統括管理者講習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣…」で始まります。
  3. 海上運送法第32条の36は第三節 登録安全統括管理者講習機関等に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第32条の36の前の条は海上運送法第32条の35です。
  7. 海上運送法第32条の36の次の条は海上運送法第32条の37です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の36
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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