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海上運送法 第32条の35(改善命令)

国土交通大臣は、登録安全統括管理者講習機関が第三十二条の三十の規定に違反していると認めるときは、当該登録安全統括管理者講習機関に対し、同条の規定による安全統括管理者講習を行うべきこと又は講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

改善命令とは何ですか?

定義改善命令とは、海上運送法第32条の35に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録安全統括管理者講習機関が第三十二条の三十の規定に違反していると認めるときは、当該登録安全統括管理者講習機関に対し、同条の規定による安全統括管…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第32条の35(改善命令)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第32条の35の条文原文は「国土交通大臣は、登録安全統括管理者講習機関が第三十二条の三十の規定に違反していると認めるときは、当該登録安全統括管理者講習機関に対し、同条の規定による安全統括管…」で始まります。
  3. 海上運送法第32条の35は第三節 登録安全統括管理者講習機関等に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第32条の35の前の条は海上運送法第32条の34です。
  7. 海上運送法第32条の35の次の条は海上運送法第32条の36です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の35
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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