海上運送法 第32条の37(登録の取消し等)
- 国土交通大臣は、登録安全統括管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十二条の二十六の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第三十二条の二十七第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第三十二条の二十八、第三十二条の三十一、第三十二条の三十二、第三十二条の三十三第一項又は前条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がなく、第三十二条の三十三第二項各号の請求を拒んだとき。
- 四第三十二条の三十四又は第三十二条の三十五の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第三十二条の二十六の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、海上運送法第32条の37に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録安全統括管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十二条の二十六の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第32条の37(登録の取消し等)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第32条の37の条文原文は「国土交通大臣は、登録安全統括管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十二条の二十六の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部若…」で始まります。
- 海上運送法第32条の37は第三節 登録安全統括管理者講習機関等に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第32条の37の前の条は海上運送法第32条の36です。
- 海上運送法第32条の37の次の条は海上運送法第32条の38です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_37