海上運送法 第32条の9(運航管理者資格者証の有効期間)
- 運航管理者資格者証の有効期間は、二年とする。
- 2.前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
- 3.国土交通大臣は、前項の規定による運航管理者資格者証の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が運航管理者としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「運航管理者講習」という。)であつて第三十二条の四十第一項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(同条第二項及び第三十二条の四十一第一項第三号において「登録運航管理者講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、運航管理者資格者証の有効期間の更新をしてはならない。
この条文の基本情報
運航管理者資格者証の有効期間とは何ですか?
定義運航管理者資格者証の有効期間とは、海上運送法第32条の9に定められた規定で、「運航管理者資格者証の有効期間は、二年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第32条の9(運航管理者資格者証の有効期間)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第32条の9の条文原文は「運航管理者資格者証の有効期間は、二年とする。」で始まります。
- 海上運送法第32条の9は第一節 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の交付等に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第32条の9の前の条は海上運送法第32条の8です。
- 海上運送法第32条の9の次の条は海上運送法第32条の10です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_9