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海上運送法 第32条の7(運航管理者資格者証の交付)

  1. 国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合格し、かつ、旅客船に船長として乗り組んだ経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。
  2. 一総合運航管理者試験総合運航管理者資格者証
  3. 二大型船舶運航管理者試験大型船舶運航管理者資格者証
  4. 三小型船舶運航管理者試験小型船舶運航管理者資格者証
  5. 2.総合運航管理者試験は、旅客運送船舶運航事業の用に供する船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。
  6. 3.大型船舶運航管理者試験は、旅客運送船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。
  7. 4.小型船舶運航管理者試験は、旅客運送船舶運航事業の用に供する小型船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

この条文の基本情報

運航管理者資格者証の交付とは何ですか?

定義運航管理者資格者証の交付とは、海上運送法第32条の7に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合格し、かつ、旅客船に船長として乗り組んだ経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める船舶の運航に関す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第32条の7(運航管理者資格者証の交付)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第32条の7の条文原文は「国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合格し、かつ、旅客船に船長として乗り組んだ経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める船舶の運航に関す…」で始まります。
  3. 海上運送法第32条の7は第一節 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の交付等に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第32条の7の前の条は海上運送法第32条の6です。
  7. 海上運送法第32条の7の次の条は海上運送法第32条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_7

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