海上運送法 第39条の5(助言等)
国は、認定対外船舶貸渡業者等が第三十九条の二第四項の認定を受けた外航船舶確保等計画(以下「認定外航船舶確保等計画」という。)に従つて外航船舶の確保等を行うために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
助言等とは何ですか?
定義助言等とは、海上運送法第39条の5に定められた規定で、「国は、認定対外船舶貸渡業者等が第三十九条の二第四項の認定を受けた外航船舶確保等計画(以下「認定外航船舶確保等計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第39条の5(助言等)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第39条の5の条文原文は「国は、認定対外船舶貸渡業者等が第三十九条の二第四項の認定を受けた外航船舶確保等計画(以下「認定外航船舶確保等計画」という。」で始まります。
- 海上運送法第39条の5は第五章の二 外航船舶の確保等に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第39条の5の前の条は海上運送法第39条の4です。
- 海上運送法第39条の5の次の条は海上運送法第39条の6です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_5