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海上運送法 第39条の6(外航船舶の譲渡等の届出)

  1. 認定対外船舶貸渡業者等は、対外船舶貸渡業を営む者又は対外船舶運航事業者にあつてはその所有する外航船舶(認定外航船舶確保等計画に係るものに限る。以下この条において同じ。)を譲渡するとき、関係親法人にあつてはその子会社が所有する外航船舶を当該子会社が譲渡するときには、その日の二十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. 2.認定対外船舶貸渡業者等である関係親法人は、外航船舶を所有する子会社が子会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  3. 3.第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る外航船舶が、第三十七条の三第一項又は第四十四条の二の規定による届出をしなければならないものであるときは、これらの規定による届出をすることを要しない。

この条文の基本情報

外航船舶の譲渡等の届出とは何ですか?

定義外航船舶の譲渡等の届出とは、海上運送法第39条の6に定められた規定で、「認定対外船舶貸渡業者等は、対外船舶貸渡業を営む者又は対外船舶運航事業者にあつてはその所有する外航船舶(認定外航船舶確保等計画に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第39条の6(外航船舶の譲渡等の届出)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第39条の6の条文原文は「認定対外船舶貸渡業者等は、対外船舶貸渡業を営む者又は対外船舶運航事業者にあつてはその所有する外航船舶(認定外航船舶確保等計画に係るものに限る。」で始まります。
  3. 海上運送法第39条の6は第五章の二 外航船舶の確保等に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第39条の6の前の条は海上運送法第39条の5です。
  7. 海上運送法第39条の6の次の条は海上運送法第39条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_6

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