海上運送法 第39条の7(勧告及び認定の取消し)
- 国土交通大臣は、認定対外船舶貸渡業者等が正当な理由がなく、認定外航船舶確保等計画に従つて外航船舶の確保等を行つておらず、又は行わないおそれがあると認めるときは、当該認定対外船舶貸渡業者等に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定対外船舶貸渡業者等が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その認定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
勧告及び認定の取消しとは何ですか?
定義勧告及び認定の取消しとは、海上運送法第39条の7に定められた規定で、「国土交通大臣は、認定対外船舶貸渡業者等が正当な理由がなく、認定外航船舶確保等計画に従つて外航船舶の確保等を行つておらず、又は行わないおそれがあると認めるときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第39条の7(勧告及び認定の取消し)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第39条の7の条文原文は「国土交通大臣は、認定対外船舶貸渡業者等が正当な理由がなく、認定外航船舶確保等計画に従つて外航船舶の確保等を行つておらず、又は行わないおそれがあると認めるときは、…」で始まります。
- 海上運送法第39条の7は第五章の二 外航船舶の確保等に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第39条の7の前の条は海上運送法第39条の6です。
- 海上運送法第39条の7の次の条は海上運送法第39条の8です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_7