海上運送法 第39条の3(船舶貸渡業に関する特例)
対外船舶貸渡業者等が、前条第三項第一号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、同条第四項の認定(同条第五項の規定による変更の認定を含む。次条及び第三十九条の五において同じ。)を受けたときは、第三十三条において準用する第二十三条第一項の規定による届出があつたものとみなす。
この条文の基本情報
船舶貸渡業に関する特例とは何ですか?
定義船舶貸渡業に関する特例とは、海上運送法第39条の3に定められた規定で、「対外船舶貸渡業者等が、前条第三項第一号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、同条第四項の認定(同条第五項の規定による変更の認定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第39条の3(船舶貸渡業に関する特例)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第39条の3の条文原文は「対外船舶貸渡業者等が、前条第三項第一号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、同条第四項の認定(同条第五項の規定による変更の認定を含む。」で始まります。
- 海上運送法第39条の3は第五章の二 外航船舶の確保等に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第39条の3の前の条は海上運送法第39条の2です。
- 海上運送法第39条の3の次の条は海上運送法第39条の4です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_3